会長の時間

【2011-2012】

第2248回 例会

日時:2011/07/27

場所:ホテル白菊

会長:三笠 日朗


会長の時間を務めさせて頂きます。
本日は、当クラブ創立46周年記念日の例会です。
たいへん質素ではありますが、玉ノ井博明パストガバナーご発声により、「None-Alcohol」で乾杯、創立記念日を祝福させて頂きました。
パストガバナー前岡志郎様に創立記念日に因んで「ロータリーの原点(生きた定款・細則の考え方)について」の卓話をお願いしております。
のちほど、宜しくお願い致します。
今日は、「ロータリーの法律」定款・細則についてお話させていただきます。
1)私共は、ロータリアンであるのと同時に、1国1城の主です。
法治国家のもと、憲法・民法・商法、加えて平成15年施行された個人情報保護法で、事業運営・対外取引等、商の為に必要な、社内マニュアルを作り、法令遵守(Compliance)を厳しく適用・利用して、事業に携わっておられます。
2)一方ロータリーは、「定款・細則」が法律です。
法令遵守の基本原理は同じであります。
3)特に重要なのは、クラブとRIが双務契約関係である、会員とクラブが双務契約関係であることが、切っても切れない関係です。
双方共、違法・違反は、許されません。
4)そこには、ロータリーの法律の精神が「定款細則」で縛られ、所謂ロータリーの「正しい理念と実践の枠組」と言う「土俵の中」で運営・活動をしなければなりません。
5)RIが「手続要覧」を変更・改定した場合、クラブは、「クラブ細則」を改定する義務が生じます。
今まで、当クラブも、その都度改定して現在に至っております。
皆さんも、ご承知のとおりです。
6)我がクラブは、今から46年前、7月30日創立総会、チャーターメンバー32人により、RIの会員として、当クラブが、RIの「定款・細則」の規則を守ることを約束し、誓ってRIへ入会が許可され、現在に至っております。
7)今回2010年4月、規定審議会の制定案としてRIの「定款・細則」とRCの定款を改定変更したので、当クラブの「細則」も改定変更しなければなりません。(3年毎規定審議会で手続要覧が改定される可能性があります。)
8)ただ、RCの「推奨ロータリークラブ細則」については、単に推奨されるにすぎません。
RIの定款・細則と標準ロータリークラブ定款、ロータリーの章典等と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することが出来ます。
相撲の「土俵の中」からはみ出されなければ、クラブの「自治権」を認めます。と述べております。(手続要覧P261)
細則の中に「CLPの取扱」記述が最大の課題と考えます。
以上ロータリーの「定款・細則」についてお話させて頂きました。
尚、次週8/3(水)「クラブ定款・細則改定について」田中俊一クラブ奉仕委員長に卓話をお願いしております。
又本日、今日新聞社より、国際都市別府に相応しい「国際会員ロータリアン」の取材に来ておられます。ご協力をお願いします。
これで会長の時間をおわります。

  

別府北ロータリークラブ

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